2009-04-16 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
よって、都道府県も政令の定めにより権限行使ができるよう食糧法第五十三条第一項、米トレーサビリティー法案第十一条第十一項におきまして措置をしておるところでございます。 こういうことも併せまして体制を構築をしていくことになりますが、まず国の体制としては、時期的には夏の概算要求までにということになります。夏の概算要求までに必要な体制を整備するということで今議論を詰めておるところでございます。
よって、都道府県も政令の定めにより権限行使ができるよう食糧法第五十三条第一項、米トレーサビリティー法案第十一条第十一項におきまして措置をしておるところでございます。 こういうことも併せまして体制を構築をしていくことになりますが、まず国の体制としては、時期的には夏の概算要求までにということになります。夏の概算要求までに必要な体制を整備するということで今議論を詰めておるところでございます。
さて、米のトレーサビリティー法案の第八条におきまして、「一般消費者に対する産地情報の伝達」ということで新たに規定されているわけでありますが、「主務省令で定めるところにより、その包装又は容器への表示その他の方法により、当該指定米穀等の産地を、当該一般消費者に伝達しなければならない。」と、こうあるわけですね。
○政府参考人(町田勝弘君) 米トレーサビリティー法案におけますトレーサビリティー制度でございますが、御指摘をいただきましたように、取引記録の作成、保存を義務付けるということでございます。これによりまして、売買事業者が仕入先、販売先などを強く意識する結果として横流れを防止する効果も有するというふうに考えているところでございます。
この米三法というものの改正は非常に重要ではないか、食糧法を相当に変える、あるいはトレーサビリティー法案、だからそれはもう基本計画と一緒にするべきじゃないかというお話もあったんですが、やはりできるものは基本計画の改定を待たずにやっていこうということなのでございます。
○政府参考人(町田勝弘君) トレーサビリティー法案に基づく記録の保存期間の御指摘でございます。 この保存期間につきましては、他法の例、食品衛生法、これはガイドラインでございますが、一年から三年とされております。また、諸外国の例、EUでは原則五年とされているところでございます。
だって、報告、立入検査はすべての取扱業者、さらに、今度の米トレーサビリティー法案もすべての米を扱っておる者を対象にしますと、こうなっているわけですから、一体そこに連動性がないというのはどんなふうに理解したらいいんですか。
○政府参考人(町田勝弘君) 米トレーサビリティー法案におけます産地情報の伝達でございますが、事故米問題の際に、ふだんから食べている米加工品や外食、弁当などの原料米の産地が分からないといったことから消費者の方の不安が増幅したことを踏まえまして、御指摘をいただきましたように、外食における御飯の提供を含めて、各種の米関連製品につきまして原料米の産地情報を伝達するというものでございます。
また、米トレーサビリティー法案におきましては、米の取引や移動について記録を作成、保存するということが必要となるわけでございます。このため、ある米を別の米に差しかえるというようなこと、そういった行為を裏で行いますと、それをきちんと記録しなかったという場合は罰則の対象になるということでございます。
あわせて、大臣は三月三十一日の記者会見で、事実をまだきちんと把握していないことを前提にしつつ、今般、本委員会で可決した米のトレーサビリティー法案と食糧法改正によってそういうことが起こらないようになるというふうに考えているとおっしゃいました。もちろん、この二つの法案で再発防止が可能ならばそれでいいわけですが、法案のどの部分、どの条項を使って再発を防げるのか、簡単にお聞かせください。
○菅野委員 最後に一言つけ加えておきますけれども、大臣、事故米穀の不正流通に関する有識者会議が取りまとめを行い、その中で、酒類についても他の飲食料品と同様にトレーサビリティー法案の対象とすべしとしているわけですね。この有識者会議の取りまとめを政省令の際にしっかりと組み入れていただきたいというふうに私は思うんです。
また、JAS法で対応しないのはなぜかという点につきましては、米トレーサビリティー法案におきます産地情報の伝達は、事故米問題の際に、ふだんから召し上がっている米の加工品や外食、弁当などの原料米の産地がわからないことから消費者の不安が増幅したということを踏まえまして、外食におきます御飯の提供を含めて、各種の米関連製品につきまして原料米の産地情報を伝達するものでございます。
いわゆる米トレーサビリティー法案に関連した事項について、まず質問をさせていただきます。 昨年の事故米の不正転売問題によって経営的に打撃を受けたいわゆる善良な業者がいるということは、もう御承知のとおりでございます。小規模な業者が多いので、大変な御苦労をしておられます。
また、トレーサビリティー法案では、きちっと記録をしていただくということで、横流しにつきましては万全を尽くして防止をしていきたいということでございまして、これに自信がないから何か事故米を流通させないのではないかといったことではございませんので、繰り返しになりますが、御理解をお願いいたします。
また、同じく提出をさせていただいておりますトレーサビリティー法案におきましては、きちっと取引について記録していただくことになっております。 こうした関係の三法案を一体的また効率的といいましょうか、しっかりと運用して、所期の目的が果たせるように努めてまいりたいというふうに考えております。
○町田政府参考人 今回のトレーサビリティー法案を提出させていただいた理由でございます。 今回の事故米問題で幾つか大変問題を起こしてしまって、本当に申しわけなかったわけでございますが、一つは、非常に流通ルートの特定に時間がかかってしまったということ。
○国務大臣(石破茂君) そこはまた消費者庁の議論でいろんなお話が出るのだろうと思っておりますが、私自身、消費者の方々の権利ということを考えましたときに、例えば、また当委員会で御審議を賜りますが、トレーサビリティー法案というのを出してまいります。米について消費者の方々に適切な情報を提供する義務が私どもにはございます。生産者そして流通、小売にかかわる方、そういう義務を課します。
政府として今回出します米のトレーサビリティー法案が最善のものと考えておりますが、これから法案の審議の過程において、よく委員の御意見は承りたいと存じます。
そのときに、亀井農水大臣、当時でございますけれども、私は関連をして、トレーサビリティー法が先行して作られるというふうになるけれども、このトレーサビリティー法案は、基本法で「国の内外」という修正があったんだから当然修正をされるべきだ。
民主党は、トレーサビリティー法案は前国会に提出しており、BSE検査済みの表示や加工食品の原材料原産地の表示の義務化を盛り込んだ法律案についても準備を進めています。 次に、鳥インフルエンザについて伺います。 西日本で発生から二年が経過しましたが、いまだ感染原因が分かっておらず、養鶏農家はいつ自分のところで発生するかが分からないとの不安を抱えながら生活しています。
さらに、民主党としては、前国会に提出したトレーサビリティー法案を早期に成立をさせ、輸入牛肉についても原産地、原産国表示を義務化し、国内産と同様の追跡義務をつけることが急務だと考えます。同時に、牛の月齢管理や厳格な検査体制の確立などが担保されなければ、絶対に輸入再開を認めるべきではありません。総理の良識ある答弁を求めます。(拍手) ここ数年、子供たちが被害者となる痛ましい事件が多発をしています。
○近藤正道君 私は時期尚早ではないかというそういう立場で聞いているわけでありますが、民主、共産、社民、野党三党が衆議院に、輸入牛肉トレーサビリティー法案、これと牛海綿状脳症対策特別法の一部改正法案、これを提出をいたしました。
これは大変私は、日本は内外平等というならば、六割も入ってきている輸入牛肉について当然そういうトレーサビリティー法案を出すべきだ、そう言っているんですが、自民党の二田先生が、この法案、今出して審議中ですが、これを審議したら否決すると言われるものですから、このまま採択できずに困っているところですが。
私ども政権準備党は、さきに、牛肉の履歴を明らかにすることを義務づける牛肉トレーサビリティー法を制定した際に、食品安全基本法にうたい込まれた内外同等の原則に照らし、輸入牛肉にも履歴証明を義務づけることが当たり前だと判断し、輸入牛肉トレーサビリティー法案を提出させていただきました。ところが、農林水産大臣はこの法案に反対の意向をお持ちだと仄聞いたしております。
次に、輸入牛肉トレーサビリティー法案についてのお尋ねでありますが、輸入牛肉にトレーサビリティーを義務づけることについては、BSE発生国に対しては、特定危険部位の除去とBSE検査について我が国と同等の措置により牛肉の安全性が確保されれば、牛肉の安全性を直接保証するための措置ではないトレーサビリティーまで求めなくても輸入を再開し得るものと考えております。
トレーサビリティー法案そのものは何のための法案なのか。先ほど、消費・安全局長も、BSEの蔓延防止のための法案であって、直接食の安全ではないような答弁をなさったわけですが、大臣、そのとおりだと考えてよろしいのかどうか。トレーサビリティー法案がBSE対策措置だと考えていいのかどうか、そこだけをきちんとお答えいただければいいだけなんですが。
○山田委員 では、いわゆる国内のトレーサビリティー法案はBSE蔓延防止のための措置である、ということであれば、内外同等の条件というと、トレーサビリティー法案そのものに大臣も当然賛成なさる、いかがでしょうか。——いや、ちょっと、消費・安全局長、答弁できないよ、大臣に聞いています。
○山田委員 よく聞こえなかったんですが、トレーサビリティー法案は何と言われたわけですか。 トレーサビリティー法案はBSE対策の国内措置である、そこまではお認めになった、局長と同じだと。では、国の内外ともに同じ条件だから、我々が出しているトレーサビリティー法案には、大臣、当然賛成でしょうと僕は言っているわけです。
昨年の五月の末の委員会で、当時の生産局長に私は質問をいたしたんですけれども、これはトレーサビリティー法案の質疑でありましたけれども、その中で、時の局長がこのように答弁されたんです。外国にBSEが発生した場合、最も強い検疫措置の、輸入は禁止すると、トレーサビリティーなんかよりかはるかに強いいわゆる検疫措置だと、このように言われました。
したがって、私どもは当委員会に野党共同で輸入牛肉のトレーサビリティー法案を出しております、議員立法で。与党の反対でまだつるされておりますけれども。こういう事態が生じて、大臣、これについての、きちんとした制度に対応すべくこの法律を、我々野党が出しています議員立法、これを生かしていくことが至当と思いますけれども、どうでしょうか。
そうであれば、今回、牛トレーサビリティー法案は、何も、いわゆるTBT協定等々に反しない、まさに自民党も我々民主党も含めて、みんなが賛成して早く通さなきゃいけない法案だと思いますが、外務副大臣、最後にその辺の見解だけお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。
それから、今、私ども、輸入牛肉に関するトレーサビリティー法案を出しているわけですが、これを、農水大臣、なかなかおろしてもらえない。審議できないで困っている。しかしながら、生産者にしても、いわゆる加工業者、カット業者についても、いよいよことしの十二月一日から国内のトレーサビリティー法というのが始まるわけであります。今現在、私のところにも、生産者が泣きながら言ってきていることが一つある。
そういうことを含めて、私は改めてこのトレーサビリティー法案については修正を含めてお話をするべきではないかというふうに思っておりますけれども、一蹴をされますでしょうか。
○郡司彰君 それから関連をして、トレーサビリティー法案でございますけれども、私ども、昨年の法案審議の際にも、これは基本法段階で、国の内外ということにしたではないかと。トレーサビリティーについても、なぜこれがアメリカからの牛肉については必要ないんだというようなことの質問をいたしましたが、当時の大臣の答弁は、検疫体制で十分ですよと。
そこで、私どもは、基本的に、輸入牛肉に対してのトレーサビリティー法案というものを昨年も出しました。すなわち、生産、流通というふうなものの履歴を追跡する仕組みというものをやはり輸入牛肉についても確立しなきゃならない、こういう考えです。今回も用意をしております。そういうふうなことについて、大臣、どう思いますか。
輸入牛肉のトレーサビリティー法案につきましてはいろいろ慎重に検討をする必要がある、このように思っております。